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トップページ > 更新時の注意点
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現在、就労ビザを持って日本に滞在している外国の方は、ビザの期限が来た場合、引き続き技術の在留資格を持って日本に滞在したい場合には、「在留期間の更新許可申請」という手続きが必要です。
ビザの延長の手続きを忘れてしまうと、たとえ1日でも、期限が過ぎればオーバーステイになってしまいますから、在留期限には充分に注意する必要があります。
更新の許可申請の提出期限は、在留期間の満了日より前に申請をしなければなりませんが、在留期間の満了する2か月前から受付られます。
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■更新の申請のポイント
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●長期間海外で生活していた場合 |
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業務の都合で1年の多くを海外にいたため、日本での滞在日数がとても少なくなる場合があります。あまりにも滞在日数が少ないと就職のビザを出す必要性を問われて、更新の時に不利になることがあります。
この場合の更新の申請の時には、本人の意思ではなく企業からの業務命令や長期出張などのやむを得ない事情で出国していた事の説明や証明が必要です。 |
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●転職をしている場合 |
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今お持ちの就職のビザは、前に勤務していた企業などで働くことから認定又は更新された就労ビザですから、転職先で働くことについての保証はされていません。
このため更新手続きで転職したことについて、認定申請の時のような審査を受けることになります。
提出書類も認定申請と同様になり、通常の更新に比べて、手続きに手間も時間もかかることになります。
更新までに就労資格証明書の交付申請をしておくと、更新の時の手間がかからなくなることがあります。 |
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